新築住宅の固定資産税の減税が平成26年3月31日まではどうなった?
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新築住宅の固定資産税の減税が平成26年3月31日まではどうなった?
新築住宅に対する固定資産税の減額措置 (岡山市のホームページより)
平成26年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。(都市計画税は、減額の対象となりません。)<14万円の住宅の固定資産税が、7万円で済むということ>
ということはこの、26年3月31日までに新築しておかないといけないということみたいです。
つまり、固定資産税評価額が、2000万円の住宅ならば固定資産税の税率は、1.4%なので、14万円が新築住宅を購入後すぐにかかってくるということみたいです。本来なら、半額の7万円が3年間の税額だったのですが、倍になるということなのです。
税制大綱において新築住宅の固定資産税、減税措置はこうなった
実は昨年12月の税制大綱において、新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。 となりました。ひとまずは来年4月以降に着工する方も大丈夫みたいです。びっくりしました。
しかし、平成28年3月までにということなので、注意が必要ですね。びっくりです。
余談ですが、不動産取得税も現在減額措置がありますが、これもたしか28年までだったような気がします。よく見ておいてください。
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